令和3年6月に育児・介護休暇方が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されてきました。
10月1日からは、男性の出生時育児休業(産後パパ育休)が取得可能になりました。
弊社では10月から、1名の男性社員が育児休業を取得しています。
これからも、男性が育児休暇を取りやすい環境を作ることを推進していきます。
令和3年6月に育児・介護休暇方が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されてきました。
10月1日からは、男性の出生時育児休業(産後パパ育休)が取得可能になりました。
弊社では10月から、1名の男性社員が育児休業を取得しています。
これからも、男性が育児休暇を取りやすい環境を作ることを推進していきます。